○新潟県国民健康保険団体連合会積立資産規則
平成27年2月17日
制定
(目的)
第1条 この規則は、新潟県国民健康保険団体連合会が保有する積立資産(以下「資産」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(財政調整基金積立資産)
第2条 連合会は、一般会計及び次に掲げる特別会計の事業運営において、事業運営上の不測の事態による収入不足や過度の支出が生じた場合であっても運営の健全化を図ることができるよう、それぞれの会計において財政調整基金積立資産として、所要の額を積み立て、管理運用する。
(1) 診療報酬審査支払特別会計
(2) 後期高齢者医療事業関係業務特別会計
(3) 特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計
(4) 介護保険事業関係業務特別会計
(5) 障害者総合支援法関係業務等特別会計
(6) 第三者行為損害賠償求償事務特別会計
2 前項の資産は、理事会が必要と認めた額とする。
(減価償却引当資産)
第3条 連合会は、一般会計及び次に掲げる特別会計の事業運営において、当該年度末に保有する建物や電算処理システム等の固定資産の更改に要する費用とするため、それぞれの会計において減価償却引当資産として、所要の額を積み立て、管理運用する。
(1) 診療報酬審査支払特別会計
(2) 後期高齢者医療事業関係業務特別会計
(3) 特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計
(4) 介護保険事業関係業務特別会計
(5) 障害者総合支援法関係業務等特別会計
(6) 第三者行為損害賠償求償事務特別会計
2 前項の資産は、理事会が必要と認めた額とする。ただし、当該年度に積み立てる額は、法人税法(昭和40年法律第34号)に規定する定額法又は定率法(旧定率法を含む)により算出した当該年度の減価償却費相当額を超えてはならない。
(電算処理システム導入作業経費積立資産)
第4条 連合会は、一般会計及び次に掲げる特別会計の事業運営において、使用する電算処理システム等の更改の際に行う導入作業に要する費用(固定資産の取得に充てるための費用を除く。以下「導入作業費用」という。)とするため、それぞれの会計において電算処理システム導入作業経費積立資産として、所要の額を積み立て、管理運用する。
(1) 診療報酬審査支払特別会計
(2) 後期高齢者医療事業関係業務特別会計
(3) 特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計
(4) 介護保険事業関係業務特別会計
(5) 障害者総合支援法関係業務等特別会計
(6) 第三者行為損害賠償求償事務特別会計
2 前項の資産は、理事会が必要と認めた額とする。ただし、当該年度に積み立てる額は、現行電算処理システムの導入作業費用を次回の更改年度までの年数で除した額とする。
3 第1項の資産の総額は、現行システムの導入作業費用を超えて保有してはならない。
(ICT等を活用した審査支払業務等の高度化・効率化のための積立資産)
第5条 連合会は、一般会計及び次に掲げる特別会計の事業運営において、ICTやAIを活用したコンピューターチェックの導入等による審査支払業務等の更なる高度化・効率化の取組に充てるための費用とするため、それぞれの会計においてICT積立資産として、所要の額を積み立て、管理運用する。
(1) 診療報酬審査支払特別会計
(2) 後期高齢者医療事業関係業務特別会計
(3) 特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計
(4) 介護保険事業関係業務特別会計
(5) 障害者総合支援法関係業務等特別会計
(6) 第三者行為損害賠償求償事務特別会計
2 前項の資産は、理事会が必要と認めた額とする。
(退職給付引当資産)
第6条 連合会は、職員の退職手当の支給に関する規則に定める退職手当金に充てるため、役職員退職手当特別会計に退職給付引当資産として、所要の額を積み立て、管理運用する。
2 前項の資産は、理事会が必要と認めた額とする。
(処分)
第7条 資産は、理事会の議決を経て当該所属会計に繰り出すことができる。
2 資産は、異なる目的のために繰り入れることはできない。
3 資産は、異なる会計に繰り出すことはできない。
4 前2項の規定は、財務規則第67条第3項に定めるものの場合はこの限りではない。
(管理)
第8条 資産は、新潟県国民健康保険団体連合会規約(昭和34年3月30日制定)第42条に準じて管理するものとする。
(委任規程)
第9条 この規則に定めるもののほか、資産に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(積立金規程の廃止)
2 新潟県国民健康保険団体連合会基本財産積立金規程(昭和57年2月9日制定)、新潟県国民健康保険団体連合会財政調整資金積立金規程(昭和61年2月17日制定)、新潟県国民健康保険団体連合会レセプト電算処理等IT化推進資金積立金規程(平成4年7月16日制定)、新潟県国民健康保険団体連合会役職員退職手当積立金規程(平成16年2月5日制定)、新潟県国民健康保険団体連合会特定健診等データ管理システム等機器整備資金積立金規程(平成24年3月30日制定)及び新潟県国民健康保険団体連合会介護保険財政運営資金積立金規程(平成15年12月19日制定)は廃止する。
(積立金の継承)
3 本規則制定前に積み立てられた資産のうち、前項の規定により廃止されるものについては、理事会の議決により、本規則に基づく資産に繰り入れる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。