○新潟県国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定保健指導等に関する費用支払規則

平成20年7月11日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が行う特定健康診査・特定保健指導及びその他健康診査の実施に要した費用(以下「特定健診・特定保健指導等費用」という。)の支払に関する業務並びに特定健康診査及び特定保健指導等に関する電磁的方法により作成された記録の保存に関する業務(以下「データ管理」という。)及び保健支援に係る業務については、法令及び規約に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(委託)

第2条 医療保険者、後期高齢者医療広域連合及び市町村(以下「医療保険者等」という。)は、特定健診・特定保健指導等費用の支払に関する業務及びデータ管理並びに保健支援に係る業務を連合会に委託するときは、委託書を提出するものとする。

2 前項の委託書の提出があったときは、連合会は、その委託書に記載された月分から特定健診・特定保健指導等費用の支払に関する業務及びデータ管理並びに保健支援に係る業務を行うものとする。

(迅速、適切かつ公平な事務処理)

第3条 連合会は、特定健診・特定保健指導等費用の支払に関する業務の委託を受けたときは、これを迅速、適切かつ公平に行うものとする。

2 連合会は、特定健診・特定保健指導等のデータ管理又は保健支援に係る業務の委託を受けたときは、個人情報の保護及びデータの管理について、新潟県国民健康保険団体連合会個人情報の保護に関する規則(平成11年12月16日制定)及び新潟県国民健康保険団体連合会電子計算処理データ保護管理規則(平成19年3月30日制定)等の諸規則を遵守し、適正な管理に努めなければならない。

第2章 請求の受理及び事務処理

(請求及び受付)

第4条 健診機関及び保健指導機関(以下「健診・保健指導機関」という。)が特定健診・特定保健指導等費用の請求を行うときは、連合会に、特定健診・特定保健指導データの電子的交換のためのファイル仕様に定められた内容が記録された情報(以下「電子情報」という。)を、電子情報処理組織を使用して連合会の電子計算機に備え付けられたファイルに記録するか、フレキシブルディスク又は光ディスク(以下「電子媒体」という。)の提出により行うものとする。

2 前項の請求は、各月分について翌月5日までに行わなければならない。ただし、請求の期限が土曜日、日曜日及び国民の休日にあたる場合は、その翌日を期限とする。

3 連合会は、健診・保健指導機関から、電子情報が連合会の電子計算機に備え付けられたファイルに記録されたときは、当該電子情報が記録された日を、又は電子媒体が提出されたときは、当該電子媒体が提出された日を、それぞれ受付日として記録する。

(機関の確認)

第5条 電子情報処理組織による請求は、あらかじめ専用認証局が発行した電子証明書等により認証を行い、健診・保健指導機関が提出したものであることを確認する。

2 電子媒体を用いた請求は、健診・保健指導機関名簿及びあらかじめ届出のあった印鑑等により、電子媒体に付された書面の氏名押印を照合し、健診・保健指導機関が提出したものであることを確認する。

(請求の点検)

第6条 電子情報処理組織又は電子媒体を用いて、第4条第2項に規定する締切り日までに請求のあった電子情報について、締切り後に点検を行い、健診結果及び保健指導結果等の各事項の入力漏れ、誤入力その他の不備又は被保険者台帳による資格点検、契約台帳による請求金額等の点検において請求誤りを発見した場合は、当該不備に係る電子情報の請求の受付を取り消すとともに、当該不備又は誤りに係る事項を当該健診・保健指導機関に電子情報処理組織等により通知し、返戻する。

第3章 支払額及び請求額の算出

(支払算定額及び支払確定額の算出)

第7条 電子情報の点検が終わったときは、健診・保健指導機関別の支払算定額を算出する。

2 支払算定額を算出したときは、第12条の過誤額を加減し、健診・保健指導機関別の支払確定額を算出する。

(請求算定額及び請求確定額の算出)

第8条 電子情報の点検が終わったときは、医療保険者等別の請求算定額を算出する。

2 請求算定額を算出したときは、第12条の過誤額を加減し、医療保険者等別の請求確定額を算出する。

第4章 支払手続

(支払確定額の支払手続)

第9条 支払確定額を決定したときは、支払額通知書及び支払額内訳書を作成し、請求の点検が終わった日の属する月の翌月末日までに、指定金融機関に振込の依頼をし、健診・保健指導機関に対し、支払の手続きをとる。

第5章 請求手続

(特定健診・特定保健指導等費用及び手数料の請求)

第10条 請求確定額を決定したときは、医療保険者等別に払込請求書を作成し、払込請求書に請求内訳書を添えて、請求の点検が終わった日の属する月の翌月18日(当日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当るときは、その翌日、翌日が休日であるときは、さらにその翌日とする。)までに当該特定健診・特定保健指導等費用及び手数料の払込みを請求する。

2 連合会は前項の手数料について、昭和56年8月21日保険発第62号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険団体連合会における経理事務について」に則した前年度の剰余を、前項の請求額から控除しなければならない。

(医療保険者等の払込み)

第11条 医療保険者等は、連合会から特定健診・特定保健指導等費用及び手数料の払込みの請求を受けたときは、その請求を受けた日の属する月の末日(末日が休日に当たるときはその前日、前日が休日であるときはさらにその前日とする。)の2日前(当日が休日に当たるときは前日、前日が休日であるときはさらにその前日とする。)までに連合会に当該特定健診・特定保健指導等費用及び手数料(第10条第2項により控除された後のもの。)を払込むものとする。

第6章 過誤調整

(過誤調整)

第12条 医療保険者等に対する請求確定額又は健診・保健指導機関に対する支払確定額を決定した後にこれらの計数に異動が生じたときは、過誤として処理する。

(請求関係の過誤)

第13条 医療保険者等から請求額の過誤の通知を受け、これを確認したとき、又は連合会が請求額の過誤を発見したときは、翌月分の請求において調整する。

2 前項の処理をするときは、過誤調整結果通知書を作成し、払込請求書に添えて送付する。

3 翌月分の請求において過誤を調整することができない事由があるときは、請求確定額を取り消し、払込請求書及び請求内訳書を新たに作成し、請求する。

(支払関係の過誤)

第14条 健診・保健指導機関から支払額の過誤の通知を受け、これを確認したとき、又は連合会が支払額の過誤を発見したときは、翌月分の支払いにおいて調整するとともに、医療保険者等に対する請求額に異動を生じたときは、前条の規定により処理する。

2 前項の処理をするときは、支払いの手続きの際、過誤調整を通知する。

3 翌月以後の支払いにおいて過誤を調整することができない事由があるときは、健診・保健指導機関に対し、戻入の手続きをとる。

(過誤額の算出)

第15条 過誤額の算出は、毎月一回、請求算定額及び支払算定額の算出時に行う。

第7章 データ管理

(保存の期間)

第16条 連合会が医療保険者等から委託を受けて行うデータ管理については、第3条第2項に従い適正な管理を行い、特定健康診査及び特定保健指導等に関する電磁的方法により作成された記録の作成日の属する年度の翌年度から5年を経過するまでの期間又は加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日までの期間のうちいずれか短い期間、当該記録を保存する。

(保存の方法)

第17条 健診・保健指導機関又は医療保険者等から提出された電子情報は、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式)により連合会の電子計算機に備え付けられたファイルに記録して保存する。

第8章 財務

(手数料)

第18条 連合会は、特定健診・特定保健指導等費用の支払に関する業務及びデータ管理並びに保健支援に係る業務に要する費用に充てるため、医療保険者等から手数料を徴収する。

2 手数料の額は、毎年度総会で定めた額とする。

(経理規則)

第19条 特定健診・特定保健指導等費用の支払に関する業務及びデータ管理に関する業務の財務については、この規則に定めるもののほか、特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計経理規則の定めるところによる。

第9章 雑則

(細目)

第20条 この規則に定めるもののほか、支払業務及びデータ管理に関して必要な細目は、理事長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

新潟県国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定保健指導等に関する費用支払規則

平成20年7月11日 制定

(平成26年12月19日施行)