○新潟県国民健康保険診療報酬審査委員会規程
平成2年2月20日
制定
(目的)
第1条 法令及び新潟県国民健康保険団体連合会規約(昭和34年3月30日制定)に定めるもののほか、新潟県国民健康保険団体連合会に設置する国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)については、この規程の定めるところによる。
(副会長)
第2条 審査委員会に副会長2名を置く。
2 副会長は、医科部会及び歯科部会の公益を代表する審査委員から、それぞれ1名を会長が指名する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(審査委員会の開催)
第3条 審査委員会は、毎月1回開催するものとする。
(審査運営委員会)
第4条 審査委員会に審査運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、審査委員のうちから審査委員会会長の指名する委員をもって構成する。
3 運営委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は別に定める。
(部会)
第5条 審査委員会に、次の部会を置く。
(1) 医科部会
(2) 歯科部会
(3) 審査専門部会
(4) 再審査部会
(部会長)
第6条 部会に部会長を置く。
2 部会長は、公益を代表する委員のうちから、部会員が互選する。
(医科部会)
第7条 医科部会は、医科担当及び調剤担当の委員をもって構成し、医科の診療報酬請求書及び調剤報酬請求書の審査にあたる。
(歯科部会)
第8条 歯科部会は、歯科担当の委員をもって構成し、歯科の診療報酬請求書の審査にあたる。
(審査専門部会)
第9条 審査専門部会は、一定点数以上の高点数診療報酬明細書等の審査に関する事項を所掌する。
2 審査専門部会は、審査委員のうちから審査委員会会長の指名する専門科委員をもって構成する。
(再審査部会)
第10条 再審査部会は、審査委員会で決定された医科並びに歯科の診療報酬明細書及び調剤報酬明細書に対し、保険者並びに保険医療機関より異議の申し立てのあったものについて再審査を行う。
2 再審査部会は、医科再審査部会及び歯科再審査部会とする。
3 再審査部会は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員・保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって構成し、審査委員会会長が指名する。
(常務処理審査委員)
第11条 審査委員会に、審査委員会の決定に基づきその運営上必要な事項を担当する委員を置く。
2 前項の委員は、審査委員のうちから審査委員会会長が推せんする者を理事長が委嘱する。
3 常務処理審査委員に関し、必要な事項は別に定める。
(専任審査委員)
第12条 連合会理事長は、審査上必要があると認めたときは、審査委員会会長の同意を得て、審査委員のうちから、専任審査委員を委嘱することができる。
2 専任審査委員に関し、必要な事項は別に定める。
(後期高齢者医療に係る診療報酬請求書の審査)
第13条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第70条第4項の規定による委託を受けた後期高齢者医療に係る診療報酬請求書の審査については、同法第126条第2項の規定に基づき行うものとする。
(審査委員の担当)
第14条 審査委員会の審査委員の担当については、自ら開設している又は診療等に従事している保険医療機関又は保険薬局を除き、かつ、一定期間ごとに改めるものとする。
(委任規定)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
2 昭和48年4月1日施行の新潟県国民健康保険診療報酬審査委員会規程はこれを廃止する。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。