○新潟県国民健康保険団体連合会柔道整復療養費審査支払規則
昭和47年12月1日
制定
(趣旨)
第1条 新潟県国民健康保険団体連合会が行う柔道整復師の施術に係る療養費の審査及び支払に関する業務については、関係法令及びこれに基づく通知等に定めるところによる。
(準用)
第2条 柔道整復療養費の審査支払については、新潟県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払規則(昭和47年12月1日制定)の例を準用する。
附則
この規則は、昭和48年4月1日より施行する。
附則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項については、平成12年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。