○新潟県国民健康保険団体連合会保険者レセプト管理システム運用管理業務規則
平成19年4月23日
制定
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険の保険者(以下「保険者」という。)が行う診療報酬明細書、調剤報酬明細書、訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)及び療養費支給申請書(以下「申請書」という。)に係る保存、管理及び事務処理の効率化を図ることを目的に保険者レセプト管理システム(以下「レセプト管理システム」という。)の運用管理業務について、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が行うために必要な事項を定める。
(委託)
第2条 保険者は、レセプト管理システムの運用管理業務について連合会に委託するときは、別記保険者レセプト管理システム運用管理業務に関する委託契約書を締結する。
(運用管理業務)
第3条 連合会が行うレセプト管理システムの運用管理業務は次のとおりとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく保険医療機関、保険薬局(以下「医療機関等」という。)及び健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく訪問看護事業者(所)から提出されるレセプトの画像(以下「画像レセプト」という。)並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づく柔道整復師から提出される申請書の画像(以下「画像申請書」という。)の作成
(2) 画像レセプト及び画像申請書の保存・管理
(3) 画像レセプトの紙への復元及び複写
(4) レセプトデータ及び申請書データの作成
(5) 画像レセプト、画像申請書、レセプトデータ及び申請書データのオンラインによる保険者への提出
(6) 保険者が行うレセプト及び申請書に関する事務のオンラインによる処理
(7) レセプト管理システムの運用・保守及び安全管理
(8) オンラインにかかる電算機器・専用通信回線(以下「電算機器等」という。)の運用・保守及び安全管理
(9) その他レセプト管理システムの運用管理に必要な業務
(連合会の責務)
第4条 連合会は、レセプト管理システムの運用管理業務について保険者と委託契約を締結したときは、運用管理業務にかかる電算処理について次のとおり取り扱わなければならない。
(1) 画像レセプト、画像申請書、レセプトデータ及び申請書データの重要性を十分に認識し、善良な管理のもと、迅速、適正かつ確実に運用管理業務を行わなければならない。
(2) 運用管理業務にかかる電算処理及びデータの保護については、新潟県国民健康保険団体連合会電子計算機処理に関する保護管理規則(平成4年2月17日制定)並びに新潟県国民健康保険団体連合会電子計算処理データ保護管理規則(平成19年4月1日制定)の定めるところによる。
(秘密の保持)
第5条 連合会の役職員は、運用管理業務により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(システム管理者等の設置)
第6条 連合会は、レセプト管理システムの運用管理業務を安全に行うために、レセプト管理システム管理者(以下「システム管理者」という。)及びレセプト管理システム取扱責任者(以下「システム取扱責任者」という。)を置く。
2 システム管理者には事務局長を、システム取扱責任者には電算処理担当課長を充てる。
3 システム管理者の職務内容は、新潟県国民健康保険団体連合会電子計算処理データ保護管理規則第5条第3項に規定するデータ保護管理者の職務内容に準じ、また、システム取扱責任者は、システム管理者の指示のもとに所属職員を指揮監督し、データの保護及び管理に関する事務を行うものとする。
(電算機器等の設置)
第7条 連合会は、レセプト管理システムの運営管理業務を行うため、次の電算機器等を設置する。
(1) レセプト管理システムを格納するためのサーバ
(2) レセプト管理システムを使用するためのクライアント
(3) 画像レセプト等を紙レセプトに復元するためのプリンタ
(4) 保険者とのオンライン処理を行うための専用通信回線及び専用通信回線機器
(5) その他、レセプト管理システムの運用管理業務を行うために必要な電算機器等
2 連合会は、前項に掲げる電算機器等についてユーザーID、パスワード若しくは生体認証等により機密を保持し、厳格に管理する。
3 連合会は、第1項に掲げる電算機器等について、施錠可能な部屋やラック、棚等の保管設備に収納し、耐震装置の設置等災害による破損等の被害を防ぐ措置を講じなければならない。
4 連合会は、レセプト管理システムの運営管理業務を行うために設置した電算機器等について、指定された以外のソフトウェアをインストールしてはならない。
5 連合会は、レセプト管理システムの運営管理業務を行うために設置した電算機器等について、コンピュータウイルス対策ソフトをインストールするとともに、定期的にウイルスチェックを行い、感染の防止に努めなければならない。
6 連合会は、専用通信回線にファイアウォールを設置し、不正アクセス等の防止に努めなければならない。
(事故等の報告)
第8条 保険者及び連合会は、不正アクセス又はレセプト管理システムに関する事故や不具合等を発見したときは、速やかにシステム管理者に報告しなければならない。
(画像レセプト及び画像申請書の保存・管理)
第9条 連合会は、作成した画像レセプト及び画像申請書については、棄損及び災害等の不慮の事故に備えるため、バックアップ等の措置を講じなければならない。
2 画像レセプト及び画像申請書は、8年間保存する。
(レセプトの原本管理)
第10条 連合会が、画像レセプトを作成した後は、画像レセプトを原本とする。
2 保険者及び連合会は、画像レセプトを紙レセプトに復元することができる。ただし、保険者が復元する場合は非原本とする。
3 連合会は、過誤や再審査の処理(以下「過誤処理等」という。)のため、画像レセプトを紙レセプトに復元する。この場合、復元した紙レセプトを原本とする。
4 連合会が、前項で復元した紙レセプトの取り扱いは、次のとおりとする。
(1) 医療機関等に返戻となったレセプトについて、前項で復元した紙レセプトを返戻する。この場合、当該画像レセプトは廃棄する措置を講じる。
(2) 点数などの記載内容に異動が生じたレセプトについては、再度画像レセプトを作成し当該画像レセプトを原本とする。この場合、既存の画像レセプトは削除し、前項で復元した紙レセプトは廃棄する措置を講じる。
5 連合会は、過誤処理等以外の事務処理上必要があるときは、画像レセプトを紙レセプトに復元することができる。この場合、復元した紙レセプトは非原本とする。
6 連合会が、画像レセプトを紙レセプトに復元するときは、システム管理者の承認を得なければならない。この場合、復元した紙のレセプトを原本とし、復元は、1枚限りとする。
(申請書の原本管理)
第11条 申請書については、画像申請書を作成した後においても紙を用いて提出された申請書を原本とする。
(紙レセプトの廃棄)
第12条 連合会は、画像レセプトを作成した後の紙レセプトについて、一定期間保存後に廃棄する。
2 連合会は、画像レセプトから復元した紙レセプトの写しについて、利用目的終了後速やかに廃棄する。
3 連合会は、紙レセプト及び紙レセプトの写しを廃棄するときは、裁断処理等をして個人情報の漏洩防止の措置を講じなければならない。
(業者への委託)
第13条 連合会は、レセプト管理システムの運用管理業務における電算処理について、業者に委託することができる。
(1) 機密保持の義務に関する事項
(2) 指示目的外使用の禁止及び第三者への提供禁止に関する事項
(3) 複写及び複製の禁止に関する事項
(4) 事故発生時の報告の義務に関する事項
(5) 契約事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償請求に関する事項
(6) 個人情報の保護に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、連合会が必要と認める事項
(個人情報の保護)
第14条 レセプト管理システムにおける個人情報の保護については、新潟県国民健康保険団体連合会個人情報の保護に関する規則(平成11年12月16日制定)及び新潟県国民健康保険団体連合会電子計算処理データ保護管理規則(平成19年4月1日制定)の定めるところによる。
(手数料)
第15条 連合会は、レセプト管理システムの運用管理業務に要する費用に充てるため、保険者から手数料を徴収する。
2 前項に規定する手数料の額は、毎年度総会の議決により定めた額とする。
(手数料の支払)
第16条 保険者は、連合会から手数料の請求を受けたときは、その請求を受けた日の属する月の25日までに連合会に支払うものとする。
(読替規定)
第17条 連合会が後期高齢者医療広域連合からレセプト管理システム運用管理業務の委託を受けて後期高齢者医療のレセプト管理システムの運用管理を行うときは、この規則中「国民健康保険の」とあるのは、「後期高齢者医療の」と「保険者」とあるのは「後期高齢者医療広域連合」と読み替えるものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、レセプト管理システムの運用管理業務に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
別記 略