○新潟県国民健康保険団体連合会保険者レセプト管理システム運用管理業務細則

平成19年4月23日

制定

(目的)

第1条 この細則は、新潟県国民健康保険団体連合会保険者レセプト管理システム運用管理業務規則(平成19年4月23日制定。以下「運用管理業務規則」という。)第18条の規定に基づき、レセプト管理システムの運用管理業務について必要な事項を定める。

(画像レセプト及び画像申請書の作成対象)

第2条 運用管理業務規則第3条第1項第1号に規定する画像レセプト及び画像申請書の作成対象は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)に定めるレセプト、申請書及び添付書類とする。ただし、老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療に関するレセプト添付書類は除く。

(画像レセプト及び画像申請書の保存・管理)

第3条 運用管理業務規則第9条に規定する画像レセプト及び画像申請書の保存期間は次の表に掲げるものとする。

保存期間

保存する記録媒体

1箇月~72箇月

ハードディスク

73箇月~96箇月

外部記憶媒体

2 前項に規定する保存期間の起算日は、連合会の審査の終了した月の翌月1日とする。

3 第1項の保存期間を過ぎた画像レセプト及び画像申請書については、外部記憶媒体に保存し、保険者へ還元する。

(紙レセプトの廃棄)

第4条 運用管理業務規則第12条第1項に規定する一定期間は、3箇月とする。ただし、後期高齢者医療に係るものについては、12箇月とする。

2 前項の一定期間の起算日は、前条第2項と同様とし、期間経過後速やかに廃棄する。

(稼動時間)

第5条 レセプト管理システムの稼動時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後7時まで

(2) 土曜日 午前8時30分から午後5時まで

2 前項各号に定める日が、国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)にあたる日、日曜日及び12月29日から翌年の1月3日までは稼動しない。

(電算機器等及びシステムの保守)

第6条 電算機器等及びレセプト管理システムの事故等による保守の対応時間は、次のとおりとする。

月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで

2 前項に定める日が休日にあたる日、土曜日、日曜日及び12月29日から翌年の1月3日までは対応しない。

(手数料)

第7条 運用管理業務規則第15条に規定する手数料は、次に掲げる費用を算出の根拠とする。

(1) 画像レセプト及び画像申請書の作成費用

(2) 画像レセプト及び画像申請書の保存・管理費用

(3) 専用通信回線使用料

(4) その他、理事長が定める費用

この細則は、平成19年5月1日から施行する。

この細則は、平成30年2月1日から施行する。

この細則は、令和5年8月1日から施行する。

新潟県国民健康保険団体連合会保険者レセプト管理システム運用管理業務細則

平成19年4月23日 制定

(令和5年8月1日施行)