○新潟県国民健康保険団体連合会介護給付費等審査委員会規程
平成12年2月17日
制定
(この規程の目的)
第1条 法令及び新潟県国民健康保険団体連合会規約(昭和34年3月30日制定)に定めるもののほか、新潟県国民健康保険団体連合会が設置する介護給付費等審査委員会(以下「介護給付費等審査委員会」という。)については、この規程の定めるところによる。
(介護給付費等審査委員会の開催)
第2条 介護給付費等審査委員会は、毎月1回開催するものとする。
2 介護給付費等審査委員会の開催は、次条に規定する部会の開催をもって、これに代えることができる。
(部会)
第3条 介護給付費等審査委員会に、次の部会を置くことができる。
(1) 介護医療部会
(2) 審査部会
(部会長)
第4条 部会に部会長を置く。
2 部会長は、公益を代表する委員のうちから、部会員が互選する。
(介護医療部会)
第5条 介護医療部会は、医師をもって充て、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護における緊急時施設療養費、緊急時施設診療費、特定診療費、特別療養費及び特別診療費並びに介護保健施設サービスにおける緊急時施設療養費、所定疾患施設療養費及び特別療養費並びに介護療養施設サービスにおける特定診療費並びに介護医療院サービスにおける緊急時施設診療費及び特別療養費の請求の審査に当たる。
(審査部会)
第6条 審査部会は、介護医療部会の所掌以外の請求に係る審査に関する事項を所掌する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年8月1日から施行する。ただし、第3条に規定する部会は、当面の間設置しないものとする。