○新潟県国民健康保険団体連合会障害介護給付費等審査支払規則
平成19年12月3日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が行う障害介護給付費(介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号。以下「請求省令」という。)第1条第1項の規定する介護給付費をいう。以下同じ。)及び障害児給付費(障害児通所給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第179号。以下「障害児請求省令」という。)第1条第1項に規定する障害児通所給付費等をいう。以下同じ。)の審査及び支払に関する業務(以下「審査支払業務」という。)については、法令及び規約に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(委託)
第2条 市町村は、障害介護給付費の審査及び支払に関する事務を連合会に委託するときは、委託書(様式第1号)を提出するものとする。
2 前項の委託書の提出があったときは、連合会は、その委託書に記載された月分の障害介護給付費から、その障害介護給付費の審査及び支払を行うものとする。
3 市町村及び都道府県は、障害児給付費の審査及び支払に関する事務を連合会に委託するときは、委託書(様式第1号の2)を提出するものとする。
4 前項の委託書の提出があったときは、連合会は、その委託書に記載された月分の障害児給付費から、その障害児給付費の審査及び支払を行うものとする。
(迅速、適正かつ公平な審査)
第3条 連合会は、障害介護給付費及び障害児給付費の審査及び支払に関する事務の委託を受けたときは、これを迅速、適切かつ平等に行うものとする。
第2章 請求の受理及び事務処理
(受付)
第4条 連合会は、指定障害福祉サービス事業者(請求省令第2条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)、指定障害者支援施設等(請求省令第2条第2項に規定する指定障害者支援施設等をいう。)及び指定相談支援事業者(請求省令第4条に規定する指定相談支援事業者をいう。)、指定障害児通所支援事業者等(障害児請求省令第2条に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。)、指定障害児入所施設等(障害児請求省令第3条に規定する指定障害児入所施設等をいう。)及び指定障害児相談支援事業者(障害児請求省令第4条に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。)(以下「指定事業者等」と総称する。)から電子情報処理組織を使用して請求省令第2条第1項、第2項、第4条、障害児請求省令第2条、第3条並びに第4条に規定する事項(以下「電子情報」という。)が連合会の電子計算機に備え付けられたファイルに記録されたときは、受付日(当該電子情報が記録された日をいう。)を記録する。
(事業者の確認)
第5条 電子情報処理組織による請求は、当該電子情報について指定事業者等の電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を照合することにより、指定事業者等が提出したものであることを確認する。
(請求の点検)
第6条 電子情報処理組織を用いた請求については、電子情報を点検し、点検により各事項の入力漏れ、誤入力その他の不備を発見したときは、当該不備に係る請求の受付を取り消すとともに、当該不備に係る事項を当該指定事業者等に電子情報処理組織により通知する。
(市町村及び都道府県への提出)
第7条 電子情報の点検が終ったときは、当該電子情報を整理した資料を作成し、市町村及び都道府県へ提出する。
(市町村及び都道府県の審査後の処理)
第8条 市町村及び都道府県の審査が終った請求は、その審査決定に基づいて電子情報を訂正する。
第3章 支払額及び請求額の算出
(支払算定額及び支払確定額の算出)
第9条 前条の処理が終ったときは、指定事業者等の支払算定額を算出する。
2 支払算定額を算出したときは、第14条の過誤額を加減し、指定事業者等別の支払確定額を算出する。
(請求算定額及び請求確定額の算出)
第10条 第8条の処理が終ったときは、市町村別及び都道府県別の請求算定額を算出する。
2 請求算定額を算出したときは、第14条の過誤額を加減し、市町村別及び都道府県別の請求確定額を算出する。
第4章 支払手続
第11条 支払確定額を決定したときは、請求の審査が終った日の属する月の翌月15日までに、指定金融機関に振込の依頼をし、指定事業者等に対し、支払の手続きをとる。
第5章 請求手続
(障害介護給付費、障害児給付費及び手数料の請求)
第12条 障害介護給付費に係る請求確定額を決定したときは、市町村別に払込請求書を作成し、払込請求書に障害福祉サービス費等請求額通知書(様式第2号)及び障害福祉サービス費等決定請求明細表(障害福祉サービス費)を添えて、請求の審査が終った日の属する月の翌月1日までに当該障害介護給付費及び審査支払手数料(以下「手数料」という。)の払込みを請求する。
2 障害児給付費に係る請求確定額を決定したときは、市町村及び都道府県に払込請求書を作成し、払込請求書に障害福祉サービス費等請求額通知書(障害児給付費)(様式第2号の2)及び障害福祉サービス費等決定請求明細表(障害児給付費)を添えて、請求の審査が終った日の属する月の翌月1日までに当該障害児給付費及び手数料の払込みを請求する。
(市町村等の払込み)
第13条 市町村は、連合会から障害介護給付費及び手数料の払込みの請求を受けたときは、その請求を受けた日の属する月の12日までに連合会に当該障害介護給付費及び手数料(第12条第3項により控除された後のもの。)を払込むものとする。
2 市町村及び都道府県は、連合会から障害児給付費及び手数料の払込みの請求を受けたときは、その請求を受けた日の属する月の12日までに連合会に当該障害児給付費及び手数料(第12条第3項により控除された後のもの。)を払込むものとする。
第6章 過誤調整
(過誤調整)
第14条 市町村及び都道府県に対する請求確定額又は指定事業者等に対する支払確定額を決定した後にこれらの計数に異動が生じたときは、過誤として処理する。
(請求関係の過誤)
第15条 市町村から障害介護給付費に係る請求額の過誤の通知を受け、これを確認したとき、又は連合会が障害介護給付費に係る請求額の過誤を発見したときは、翌月分の請求において調整するとともに、指定事業者等に対する支払額に異動が生じたときは、次条の規定により処理する。
3 市町村及び都道府県から障害児給付費に係る請求額の過誤の通知を受け、これを確認したとき、又は連合会が障害児給付費に係る請求額の過誤を発見したときは、翌月分の請求において調整するとともに、指定事業者等に対する支払額に異動が生じたときは、次条の規定により処理する。
(支払関係の過誤)
第16条 指定事業者等から支払額の過誤の通知を受け、これを確認したとき、又は連合会が支払額の過誤を発見したときは、翌月分の支払において調整するとともに、市町村及び都道府県に対する請求額に異動が生じたときは、前条の規定により処理する。
2 前項の処理をするときは、支払の手続きの際、過誤調整を通知する。
3 翌月以降の支払において過誤の調整をすることができない事由があるときは、指定事業者等に対し、戻入の手続をとる。
(過誤額の算出)
第17条 過誤額の算出は、毎月1回、請求算定額及び支払算定額の算出時に行う。
第7章 財務
(手数料)
第18条 連合会は、障害介護給付費の審査支払に関する業務の執行に要する費用に充てるため、市町村から手数料を徴収する。
2 障害介護給付費に係る手数料の額は、審査及び支払をした請求省令附則第3条第2項、第3項及び第4項に規定する障害介護給付費明細書等(又はこれに相当する電子情報)1件につき毎年度連合会の総会で議決された額とする。
3 連合会は、障害児給付費の審査支払に関する業務の執行に要する費用に充てるため、市町村及び都道府県から手数料を徴収する。
4 障害児給付費に係る手数料の額は、審査及び支払をした障害児請求省令附則第3条第2項及び第3項に規定する障害児通所給付費明細書(又はこれに相当する電子情報)1件につき毎年度連合会の総会で議決された額とする。
(経理規則)
第19条 障害介護給付費及び障害児給付費の審査支払業務の財務については、この規則に定めるもののほか、新潟県国民健康保険団体連合会障害者総合支援法関係業務等特別会計経理規則の定めるところによる。
第8章 雑則
(細目)
第20条 この規則に定めるもののほか、審査支払業務に関して必要な細目は、理事長が定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。





