○新潟県国民健康保険団体連合会障害者総合支援等市町村事務共同処理事業規則
平成19年12月3日
制定
(目的)
第1条 この規則は、市町村が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害者総合支援事業のうち、各市町村に共通する事務を一元的に共同処理することにより、障害者自立支援事業の適正かつ効率的な運営を図るため、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が行う共同処理事業(以下「共同処理」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(共同処理の範囲)
第2条 連合会が行う共同処理の範囲は、次のとおりとする。
(1) 地域生活支援事業に関する審査及び支払処理
(2) 特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例計画相談支援給付費に関する審査及び支払処理
(3) 特例障害児通所給付費及び特例障害児相談支援給付費に関する審査及び支払処理
(4) 高額障害福祉サービス費等給付費支給処理
(委託契約)
第3条 共同処理は、市町村と連合会とで委託契約を締結して実施するものとする。
2 前条に規定する共同処理のうち、市町村が、委託する範囲を委託契約書に規定するものとする。
3 前項の委託契約書は、市町村と連合会とで協議のうえ作成し、締結するものとする。
(履行業務)
第4条 連合会は、市町村と契約を締結したときは、善良なる管理者の注意をもって、これを迅速かつ確実に履行する。
(第三者への委託)
第5条 連合会は、第2条に規定する共同処理のうち、電子計算機により処理する業務について、第三者に委託することができる。
2 前項の委託は、委託契約書により締結するものとする。
(情報の保護管理)
第6条 共同処理にかかる個人情報及び情報に関する保護管理については、新潟県国民健康保険団体連合会電子計算機処理に関する保護管理規則(平成4年2月17日制定)、新潟県国民健康保険団体連合会個人情報の保護に関する規則(平成11年12月16日制定)及び新潟県国民健康保険団体連合会電子計算処理データ保護管理規則(平成19年4月1日制定)の定めるところによる。
(台帳登録及び異動処理)
第7条 連合会は、市町村から伝送された共同処理用異動情報(以下「異動情報」という。)により、次の台帳の登録及び作成を行う。
(1) 市町村台帳
(2) 受給者台帳
(3) 事業所台帳
(4) 高額障害福祉サービス費世帯等台帳
(5) 高額障害福祉サービス費市町村台帳
2 市町村は、台帳の登録内容に異動があるときは、異動情報を作成し、所定の期日までに連合会に伝送する。
2 前項の規定により帳票を作成したときは、所定の期日までに市町村へ送付するものとする。
(手数料)
第9条 連合会は、共同処理に要する費用に充てるため、市町村から手数料を徴収することができる。
2 前項に規定する手数料の額は、毎年度連合会の総会で議決された額とする。
(手数料の支払)
第10条 市町村は、連合会から手数料の請求を受けたときは、その請求を受けた日の属する月の12日までに連合会に支払うものとする。
(経理)
第11条 連合会における共同処理に関する経理については、障害者総合支援法関係業務等特別会計において経理するものとする。
(細目)
第12条 この規則に定めるもののほか、共同処理に関し必要な細目は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年3月1日から施行する。