○新潟県国民健康保険運営協議会連絡会設置規程
令和7年4月1日
制定
(目的)
第1条 市町村が行う国保事業に協力し、もって本事業の一層の振興発展に寄与することを目的として、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に新潟県国民健康保険運営協議会連絡会(以下「連絡会」という。)を置くものとする。
(事業)
第2条 連絡会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 国民健康保険事業の運営に関する意見の交換
(2) 国民健康保険事業に関する情報の収集及び検討
(3) 国民健康保険制度の刷新強化に関する陳情及び要望
(4) 市町村国保運営協議会との連絡協調
(5) その他連絡会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第3条 連絡会は、県内市町村の国民健康保険運営協議会会長をもって会員とする。
(総会)
第4条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、年1回とする。
3 臨時総会は、必要に応じ委員会の議決により、いつでも招集することができる。
4 総会は、委員会の議決により会長が招集し、その議長となる。
5 総会は、会員定数の半数以上の会員の出席がなければ開くことができない。
(総会の議決事項)
第5条 次に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画、事業報告
(2) 委員の選任
(3) その他重要な事項
(総会の報告)
第6条 総会の議事については、その結果を議長の確認を経て、会員へ報告する。
(委員会)
第7条 委員会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
(委員会の議決事項)
第8条 委員会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会の招集及び総会に提出する議案
(2) 会務運営に関する具体的方針の決定
(3) 会務執行に関する事項で委員会において必要と認めた事項
(委員会の議事)
第9条 委員会の議事は、委員の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の定数及び選任)
第10条 連絡会に別に定める輪番により委員5名及び常任委員1名をおく。
2 委員は、総会において選任する。
(会長)
第11条 委員のうち1名を会長として委員がこれを互選する。
2 会長は、会務を掌理し、連絡会を代表する。
(副会長)
第12条 委員のうち1名を副会長として委員がこれを互選する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(常任委員)
第13条 常任委員は、新潟県国民健康保険団体連合会常務理事をもって充てる。
2 常任委員は、常時連絡会を掌理し、軽易な事項を専決し、会長、副会長ともに事故あるときは、その職務を代行する。
(委員の職務)
第14条 委員は、規程及び総会の決定に従って業務を執行する。
(補欠委員)
第15条 委員が任期途中に退任した場合、当該委員が国民健康保険運営協議会会長を務める市町村より後任者を選出する。なお、補欠委員は、総会において報告するものとする。
(委員の任期)
第16条 委員の任期は、2年とする。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお従前の職務を行うものとする。
3 委員の任期は、第1項の規定にかかわらず、保険者の国民健康保険運営協議会会長でなくなった日をもって、その資格を失うものとする。
(事務局)
第17条 連絡会の庶務は、連合会において処理する。
(費用弁償及び報酬)
第18条 委員の旅費、手当及び費用弁償については、新潟県国民健康保険団体連合会旅費規則の役員に準じ支給し、委員の報酬については別表に掲げる額を支給する。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、会務運営に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
新潟県国民健康保険運営協議会連絡会委員(常任委員を除く)等の報酬
(1)委員会に出席したとき | 1日に付、10,000円を支給する。 |
(2)会務のため旅行したとき | 1日に付、10,000円を支給する。 |