○新潟県国民健康保険団体連合会旅費規則

平成12年12月18日

制定

新潟県国民健康保険団体連合会旅費規則(昭和36年6月1日制定)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、業務のため旅行する役職員に支給する旅費について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 理事長

(2) 旅行命令権者 任命権者及び任命権者の定めるところにより当該職員に対し、旅行命令の専決権を有する者

(3) 出張 役職員が業務のため、一時その在勤場所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤場所から新在勤場所に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(外国旅行にあっては職員の配偶者及び子に限る)で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規則において「何級の職務」という場合には、新潟県国民健康保険団体連合会職員給与規則(昭和37年3月28日制定。以下「職員給与規則」という。)第3条第1項に規定する給料表による当該級の職務をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 役職員が出張し、又は赴任した場合には、当該役職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため、旅行中に退職、免職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、新潟県国民健康保険団体連合会職員服務規則第60条第1項第6号及び第62条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、業務の遂行を補助するため旅行する場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額のあるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。

7 役職員以外の者が、本会の依頼又は要求に応じて業務の遂行を補助するため旅行する場合には、その者に対し旅費を支給する。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項又は第5項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項又は第7項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 第6条に規定する普通旅費の支給が生じない旅行に係る前項に規定する旅行命令等については、次の各号に掲げる区分に定める経路又は方法によるものの場合には、当該各号に掲げる方法に代えることができる。

(1) 徒歩 口頭

(2) 新潟県国民健康保険団体連合会公用自動車管理規程(平成15年7月15日制定。以下「公用車規程」という。)で管理する公用自動車(以下「公用車」という。) 公用車規程第6条に規定する電子申請

3 旅行命令権者は電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である限り旅行命令等を発することができる。

4 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

5 旅行命令権者は旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、電子申請の方法により当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

6 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけすみやかに、電子申請の方法により当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は業務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行したのち、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、日当、宿泊料、食事料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額、旅客運賃又は実費額により支給する。

6 旅行雑費は、国内旅行中の日数に応じ1日当りの定額又は国内旅行に伴う実費額により支給する。

7 日当は、外国旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

8 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料、外国旅行雑費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

5 外国旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的なかつ合理的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費計算上の旅行日数)

第9条 旅費計算上の旅行日数は、次項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。

2 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程400キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数による。

3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第10条 1日の旅行において、旅行雑費、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による旅行雑費、日当又は宿泊料を支給する。

(年度の経過等に伴う旅費の計算)

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続き)

第12条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅行命令権者に提出しなければならない。

2 概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了したのち、所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 旅行命令権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

(役職員以外の者の旅費)

第13条 第3条第7項の規定により支給する旅費は次の各号による。

(1) 新潟県国民健康保険診療施設専門委員会規程及び新潟県国民健康保険診療報酬審査支払運営委員会に定める委員 本会役員の旅費に準じて計算した額

(2) 前号に掲げる者以外の者 本会職員の旅費に準じて計算した額

第2章 国内旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金及び寝台料金による。

2 前項に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路であって座席指定料金を徴する客車を運行するものによる旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 前項の規定で役員等にあっては、特別車両料金を支給するものとする。

5 第1項に規定する寝台料金は、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合に限り、支給する。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を設ける船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 役員等については、上級の運賃

 以外の者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃及び料金の外、現に支払った寝台料金

(4) 業務上の必要により第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、現に支払った特別船室料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、同号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 公共交通機関により旅行する場合には、旅客運賃

(2) 職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用車を使用して旅行する場合には、1キロメートルにつき22円

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により前2号の規定による車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額

2 前項第2号の車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切捨てる。

(旅行雑費)

第18条 旅行雑費の額は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、業務上の必要その他やむを得ない事情により午前6時30分以前に在勤場所又は住所若しくは居所を出発し、又は午後9時以後に在勤場所又は住所若しくは居所に帰着する日の旅行雑費の額は、当該出発し、又は帰着した場合のそれぞれの場合ごとに、第1号又は第3号に規定する額に、第1号の旅行をする場合にあっては同号に規定する額を、第3号の旅行をする場合にあっては同号に規定する額を、それぞれ加えた額とする。

(1) 在勤場所から路程100キロメートル以上の区域で別表第1に規定する県内の市町村の区域内における旅行については、次に規定する額

 役員等については、1日につき750円

 以外の者については、1日につき550円

(2) 旅行地が在勤場所の所在する都道府県の区域内における旅行(前号に掲げるものを除き、役職員が業務上の必要により通信、連絡等に要する料金を負担した場合に限る。)1日につき300円

(3) 旅行地が在勤場所の所在する都道府県の区域外における旅行については、次に規定する額

 役員等については、1日につき1,500円

 以外の者については、1日につき1,100円

2 業務上の必要により旅行中に有料の道路、駐車場等を利用し、その料金を負担する場合には、前項の規定によるもののほか、旅行雑費として、その実費額を支給する。

(宿泊料及び食事料)

第19条 宿泊料の額は、次に規定する額とする。

(1) 役員等については、1夜につき1万4,800円

(2) 前号以外の者については、1夜につき1万900円

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

第20条 食事料の額は、次に規定する額とする。

(1) 役員等については、1夜につき3,000円

(2) 前号以外の者については、1夜につき2,200円

2 食事料は船賃若しくは航空賃の外に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、第18条第1項第3号に規定する額の5日分及び第19条第1項に規定する額の5夜分に相当する額による。

2 前項の規定にかかわらず、同一地域内における旅行については、着後手当は、支給しない。

3 前項に規定するもののうち、同一地域内とは市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、その者の旧居住地から新居住地までの旅行について、次の各号に規定する額の合計額とする。

(1) 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに旅行雑費(第18条第1項第1号及び第3号に掲げる旅行に係るものに限る。次号及び第3号において同じ。)、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の旅行雑費、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

2 前項各号の規定により旅行雑費を計算する場合における第18条第1項第1号及び第3号の規定の適用については、旧住所又は旧居所を在勤場所と、旧居住地を在勤地と、それぞれみなす。

3 第1項の規定により旅行雑費、宿泊料、食事料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前3項の規定を適用する。

5 前条第2項の規定は、扶養親族移転料について準用する。

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等になった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいたる地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤務地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族による。同順位者がある場合には年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃、及び食事料とする。この場合において、同項中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第26条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。

(鉄道賃等)

第27条 旅行に要する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、日当、宿泊料及び食事料については、旅行地その他業務上の必要に応じて別に理事長の定める額を支給する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第28条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規則の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費は支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの規則の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、理事長と協議して定める旅費を支給することができる。

(実施規定)

第29条 この規則の実施について必要な事項は任命権者が定める。

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(施行期日等)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第18条関係)

旅行雑費を支給する新潟県内市町村の区域

上越市、十日町市、糸魚川市、妙高市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町及び粟島浦村の区域

別表第2(第21条関係)

移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

新潟県国民健康保険団体連合会旅費規則

平成12年12月18日 制定

(令和7年2月13日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成12年12月18日 制定
平成17年12月27日 種別なし
平成18年4月24日 種別なし
平成21年5月27日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし
令和7年2月13日 種別なし