○新潟県国民健康保険団体連合会職員の退職手当の支給に関する規則

平成16年2月5日

制定

(目的)

第1条 この規則は、新潟県国民健康保険団体連合会職員の退職手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この規則の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する職員(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。

(退職手当の支払)

第3条 第3条の3及び第9条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(退職手当の口座振替による支払)

第3条の2 この規則の規定による退職手当は、この規則の規定によりその支給を受けるべき者の申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(一般の退職手当)

第3条の3 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第7条まで及び第9条から第9条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(職員が休職、停職、減給その他の事由により給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額とする。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。以下次条第2項並びに第6条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当する時は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 11年以上25年未満の期間勤続しその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 定員の減少若しくは、職制の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者、若しくは25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者、及び公務上の傷病若しくは死亡により退職したものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額にその者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

2 前項の規定は、25年以上勤続し、死亡により退職した者、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されることがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第6条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職の日以前の期間のうち、職員としての引き続いた在職期間(当該期間中にこの規則の規定による退職手当の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第11条第1項に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間を除く。)に該当するものをいう。

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第7条 第6条第1項に規定する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢が、退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第6条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第8条 任命権者は、退職の事由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、労働者災害補償保険法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(勧奨の要件)

第8条の2 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、理事長が定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第9条 第4条から第6条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときには、これらの規定にかかわらずその乗じて得た額をその者の退職手当とする。

第9条の2 第6条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第6条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第9条の3 第7条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条

第4条から第6条まで

第7条の規定により読み替えて適用する第7条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

これらの

第7条の規定により読み替えて適用する第6条の

第9条の2

第6条の2第1項の

第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項の

同項第2号イ

第7条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第9条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第9条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号イ

第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第7条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第9条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(職員服務規則第55条の規定による休職(業務上の傷病による休職を除く。)、同規則第62条による停職及び新潟県国民健康保険団体連合会職員の育児休業等に関する規則(以下「育児休業等に関する規則」という。)第2条第1項に規定した育児休業を取得した職員及び同規則第14条の規定した職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。))ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 59,550円

(2) 第2号区分 54,150円

(3) 第3号区分 43,350円

(4) 第4号区分 32,500円

(5) 第5号区分 27,100円

(6) 第6号区分 21,700円

(7) 第7号区分 零

2 前項各号に掲げる職員の区分は、職員給与規則別表第1に掲げる職務の級に応じて次の各号に定める区分とする。

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分

 第1号区分 平成18年3月31日以前における職員給与規則別表第1に掲げる給料表(以下「旧給料表」という。)の職務の級10級の職にある者

 第2号区分 旧給料表の職務の級9級の職にある者

 第3号区分 旧給料表の職務の級8級の職にある者

 第4号区分 旧給料表の職務の級7級の職にある者

 第5号区分 旧給料表の職務の級6級の職にある者

 第6号区分 旧給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

 第7号区分 旧給料表の職務の級3級から1級の職にある者

(2) 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分

 第1号区分 職員給与規則別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

 第2号区分 給料表の職務の級7級の職にある者

 第3号区分 給料表の職務の級6級の職にある者

 第4号区分 給料表の職務の級5級の職にある者

 第5号区分 給料表の職務の級4級の職にある者

 第6号区分 給料表の職務の級3級の職にある者

 第7号区分 給料表の職務の級2級から1級の職にある者

3 退職した者の基礎在職期間に第6条の2に掲げる期間が含まれる場合における第1項の規定の適用については、その者は、規則に定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下の者 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、理事長がその都度決定する。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第9条の5 第6条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第6条第6条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、その者の給料表及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

(勤続期間の計算)

第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第11条に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に、再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに、新潟県国民健康保険団体連合会職員服務規則(昭和43年1月30日)第55条の規定による休職、同規則第62条の規定による停職、その他これらに準ずる事由より現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日があった月を除く。)が一以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数及び育児短時間勤務をした期間についてはその月の3分の1に相当する月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6か月以上1年未満(第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第5条第1項又は第6条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

6 前項の規定は、前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

(退職手当の支給制限)

第11条 この規則による退職手当は、新潟県国民健康保険団体連合会職員服務規則第62条の規定による解職の処分を受けたものには、支給しない。

2 一般の退職手当のうち、第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。

(1) 第4条第1項及び第6条の2の規定により計算した退職手当の基本額が零である者並びに第4条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの

(2) その者の非違により退職した者(前項に掲げる者を除く。)で規則で定めるもの

(遺族の範囲及び順位)

第12条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡時、主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げるもののほか、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合はその人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第13条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)

第14条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)された場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職手当等は、支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

(退職手当の返納)

第15条 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、次の各号のいずれかに該当するときは、その支給した一般の退職手当等の額を返納させることができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき

(2) 定年前再任用短時間勤務職員が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員として引き続いた在職期間中の行為に関し解職処分を受けたとき。

(退職手当の支給の一次差止め)

第16条 理事長は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。

2 前項に規定する一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分をうけるべき者に通知しなければならない。

3 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認められる時は、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(2) 一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、理事長が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各号に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が定める。

(退職手当の裁定)

第17条 退職手当の支給を受ける権利は、理事長がこれを裁定する。

(特別会計)

第18条 退職手当の適正な運用を図るため、他の会計と区分して役職員退職手当特別会計を設置する。

2 役職員退職手当特別会計において、繰入金及び諸収入をもってその歳入とし、積立金及び退職手当金をもって歳出とする。

(委任規定)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

2 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第4条から第6条第2項まで、附則第5項から第7項まで及び附則第9項から第12項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第9条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第2項」とする。

3 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第4条第1項の規定に該当する退職したものに対する退職手当の基本額は、同項又は第6条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

4 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第6条又は附則第6項の規定に該当する退職したものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

5 当分の間、第5条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「又は第6条」とあるのは、「、第6条又は附則第5項」とする。

6 当分の間、第6条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「又は第6条」とあるのは、「、第6条又は附則第6項」とする。

7 職員給与規則附則第2項の規定による給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

8 当分の間、職員給与規則附則第2項の規定が適用される職員については、当該職員が同項に規定する特定日の前日に、現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、当該職員の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として算出した額が、退職の日におけるその者の同日までの勤続期間及び退職日給料月額を基礎として算出した額よりも多いときは、その多い額をもって算出した額を退職手当の額とする。

9 当分の間、25年以上の期間勤続した者であって、新潟県国民健康保険団体連合会職員勧奨退職実施要項第2条第2項に掲げる者に対する第7条第1項及び第9条の3の規定の適用については、第7条第1項本文中「定年に達する日」とあるのは「60歳に達する日」と、第7条第1項の表第6条第1項の項、第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項並びに第9条の3の表第9条の項、第9条の2第1号の項及び第9条の2第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「60歳と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

10 当分の間、25年以上の期間勤続した者であって、新潟県国民健康保険団体連合会職員勧奨退職実施要項第2条第2項に掲げる者、第6条に掲げる職制の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者、公務上の傷病若しくは死亡により退職した者に対する、第7条第1項の規定の適用については、本文中「15年を」とあるのは、「10年を」とするほか、第7条第1項本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは60歳とする。

11 当分の間、第6条に掲げる職制の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者が60歳に達する日前に退職した時における第7条第1項及び第9条の3の規定の適用については、第7条第1項の表第6条第1項の項、第6条の2第1項第1号及び第6条の2第1項第2号の項、並びに第9条の3の表第9条の項、第9条の2第1号の項及び第9条の2第2号の項中「100分の2(その年数が1年であるものにあっては、100分の2)」とあるのは、「60歳と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の2を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年齢で除して得た割合」とする。

12 当分の間、第6条に掲げる職制の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者及び公務上の傷病若しくは死亡により退職した者が60歳に達した日後に退職した時における第7条第1項及び第9条の3の規定の適用については、第7条第1項の表第6条第1項の項、第6条の2第1項第1号及び第6条の2第1項第2号の項、並びに第9条の3の表第9条の項、第9条の2第1号の項及び第9条の2第2号の項中「100分の2(その年数が1年であるものにあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの規則の適用の日(以下「適用日」という。)以後に退職することによりこの規則による改正後の退職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定のよる退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が適用日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この規則による改正前の退職手当の支給に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条から第11条まで及び附則第2項から第4項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧規則第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規則附則第2項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7を乗じて得た額が、新規則第4条から第7条及び第9条から第9条の5並びに附則第2項から第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「新規則退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

3 新規則第9条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「その者の基礎在職期間(」とあるのは、「平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(」とする。

4 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、理事長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(新潟県国民健康保険団体連合会職員の退職手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新潟県国民健康保険団体連合会職員の退職手当の支給に関する規則(以下この項において「新退職手当規則」という。)附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、新退職手当規則附則第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

3 第2条の規定による改正後の新潟県国民健康保険団体連合会職員の退職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

2 暫定再任用職員のうち新定年規則第11条第1項に規定する短時間勤務の職(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を占める者を除いた職員の給料月額は、当該職員が新定年規則第11条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の職員給与規則(以下「新給与規則」という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、改正後の服務規則(以下「新服務規則」という。)第12条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(職員給与規則の一部改正に伴う読替え)

4 当分の間、新給与規則附則第4項又は第6項の規定による給料を支給される職員にあっては、第4条による改正後の職員の退職手当の支給に関する規則(以下「新退職手当規則」という。)第4条第1項の規定中「その者の給料月額」とあるのは、「その者の給料月額と職員給与規則附則第4項又は第6項の規定による給料の額との合計額」と、「受けるべき給料月額」とあるのは「受けるべき給料月額と職員給与規則附則第4項又は第6項の規定による給料の額との合計額」と読み替えるものとする。

(職員の退職手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用職員に対する新退職手当規則第2条の規定の適用については、同条中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(新定年規則附則第5項若しくは第6項、又は同規則附則第10項若しくは第11項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

6 暫定再任用職員は、新退職手当規則第15条第1項第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新退職手当規則の規定を適用する。

新潟県国民健康保険団体連合会職員の退職手当の支給に関する規則

平成16年2月5日 制定

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成16年2月5日 制定
平成19年4月18日 種別なし
平成21年12月1日 種別なし
平成25年6月25日 種別なし
平成27年2月17日 種別なし
平成28年3月28日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
平成31年2月14日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年8月1日 種別なし