○新潟県国民健康保険団体連合会公費負担医療審査支払規則
昭和47年12月1日
制定
(趣旨)
第1条 新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が行う保険医療機関の療養の給付に関する費用の請求及び保険医療機関の公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和49年厚生省令第13号)に定める公費負担医療(以下「公費負担医療」という。)に関する費用に係る診療報酬請求書(調剤報酬請求書及び柔道整復師老人医療費支給申請書を含む。以下「請求書」という。)の審査及び公費負担医療に関する費用の支払に関する業務については、関係法令及びこれに基づく通知等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委託)
第2条 実施主体の長は請求書の審査及び公費負担医療に関する費用の支払いに関する事務を連合会に委託又は契約するときは、委託書(様式第1号)又は契約書を提出するものとする。
2 前項の委託書又は契約書の提出があったときは、連合会は、その委託を受けた月分の公費負担医療に関する費用からその請求書の審査及び公費負担医療に関する費用の支払いを行うものとする。
(迅速、適正かつ公平な処理)
第3条 連合会は、請求書の審査及び公費負担医療に関する費用の支払いに関する事務の委託を受けたときは、これを迅速、適正かつ公平に行うものとする。
(支払手続)
第4条 保険医療機関に対する支払確定額を決定したときは、保険医療機関別に当座口振込通知書(様式第7号)を作成し、原則として請求書の審査が終わった日の属する月の翌月20日までに指定銀行を通じ、保険医療機関に対し支払いの手続をとる。
(実施主体の長の払込み)
第6条 実施主体の長は、連合会から、公費負担医療に関する費用及び審査支払手数料の請求を受けたときは、原則としてその請求を受けた日の属する月の18日までに(当日が休日にあたるときは、その前日、その前日が休日であるときは、さらにその前日とする。)連合会に払い込むものとする。
(過誤整理)
第7条 実施主体の長に対する請求確定額又は、保険医療機関に対する支払確定額を決定した後に、これらの計数に異動が生じたときは、過誤とし処理し、その過誤は翌々月分の請求又は支払いにおいて整理するものとする。ただし、翌月以降の請求又は支払いにおいて過誤を調整することができない事由があるときは、この限りでない。
(手数料)
第8条 連合会は審査支払業務の執行に要する費用にあてるため、実施主体の長から手数料の支払いを受ける。
2 手数料の額は、毎年度総会において議決された額とする。
(経理規則)
第9条 審査支払業務の財務については、この規則に定めるもののほか、新潟県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則(昭和58年2月8日制定)の定めるところによる。
(帳簿の閲覧)
第10条 実施主体の長は、連合会に対して帳簿書類の閲覧及び説明を求めさせ、並びに報告を徴することができる。
2 連合会は、実施主体の長から審査及び支払いの内容について説明を求められたときは、直ちに説明のできるよう常に、その内容をつまびらかにしておくものとする。
(請求書の受理等)
第11条 この規則に定めるもののほか、請求書の受理及び事務処理、支払額及び請求額の算出並びに過誤調整その他、審査支払業務に関して必要な事項は、新潟県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払規則(昭和47年12月1日制定)に定める規定の例による。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則
この改正条文は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
附則
この改正条文は、昭和50年1月1日から施行する。
附則
この改正条文は、昭和50年11月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附則
この改正条文は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則
この規則は、平成2年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 連合会が後期高齢者医療のこの規則にある審査支払を行うときは、この規則第1条中「柔道整復師老人医療費支給申請書」とあるのは、「柔道整復施術支給申請書」と、第9条中「新潟県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則(昭和58年2月8日制定)」とあるのは、「後期高齢者医療事業関係業務特別会計経理規則(平成20年4月1日制定)」と読み替えるものとする。
(諸帳票、諸資料の作成)
3 後期高齢者医療における諸帳票、諸資料の様式は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式 略