○新潟県国民健康保険団体連合会妊産婦医療費審査支払規則

平成28年8月29日

制定

(目的)

第1条 この規則は、市町村が行う妊産婦医療費助成事業に係る診療報酬請求書(調剤報酬請求書を含む。)又は老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書及び訪問看護療養費請求書(以下「請求書」という。)の審査並びに医療費助成額の支払に関して新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が行う事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「医療費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「医療保険各法」という。)に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算出した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき、平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定めるところにより算出した額)をいう。

(委託)

第3条 市町村長は、請求書の審査及び妊産婦医療費助成額(以下「医療費助成額」という。)の支払に関する事務を連合会に委託するときは、委託契約書を所定の期日までに提出するものとする。

2 前項の委託契約書の提出があったときは、連合会はその委託契約書に定める月分から審査及び医療費助成額の支払を行うものとする。

(支払手続)

第4条 保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対する医療費助成額を決定したときは、保険医療機関等別に診療(調剤)報酬等支払額決定通知書を作成し、原則として請求書の審査が終わった日の属する月の翌月20日までに指定銀行を通じ、保険医療機関等に対し支払いの手続をとる。

(医療費助成額及び手数料の請求)

第5条 連合会は、請求書の審査を終了したときは、市町村別に払込請求書を作成し、請求書内訳書等関係帳票を添えて、原則としてその審査が終った日の属する月の翌月7日までに(当日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日、翌日が休日であるときは、さらにその翌日とする。)医療費助成額及び審査支払手数料(以下「手数料」という。)の払込みを請求する。

(市町村長の払込)

第6条 市町村長は、連合会から医療費助成額及び手数料の請求を受けたときは、原則としてその請求を受けた日の属する月の18日までに(当日が休日にあたるときは、その前日、前日が休日であるときは、さらにその前日とする。)連合会に払込むものとする。

(過誤整理)

第7条 市町村長に請求する医療費助成額確定額又は保険医療機関等に対する支払確定額を決定した後に、これらの計数に異動が生じたときは、過誤として処理し、その過誤は翌々月分の請求又は支払いにおいて整理するものとする。ただし、翌月以降の請求又は支払いにおいて過誤を調整することができない事由があるときは、この限りでない。

(手数料)

第8条 連合会は、審査支払業務の執行に要する費用にあてるため、市町村長から手数料の支払いを受ける。

2 手数料の額は、第3条に規定する委託契約書に定める額とする。

(経理規則)

第9条 審査支払業務の財務については、この規則に定めるもののほか、新潟県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則(昭和58年2月8日制定)の定めるところによる。

(請求書の受理等)

第10条 この規則に定めるもののほか、請求書の受理及び事務処理支払額の算出並びに過誤調整、その他、審査支払業務に関して必要な事項は新潟県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払規則(昭和47年12月1日制定)に定める規定例による。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、理事長が定める。

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

新潟県国民健康保険団体連合会妊産婦医療費審査支払規則

平成28年8月29日 制定

(平成28年9月1日施行)