○新潟県国民健康保険団体連合会介護給付費等審査委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程
平成12年2月17日
制定
(目的)
第1条 法令及び新潟県国民健康保険団体連合会規約(昭和34年3月30日制定)並びに新潟県国民健康保険団体連合会介護給付費等審査委員会規程(平成12年2月17日制定)に定める委員の報酬、手当の支給及び費用弁償について、この規程の定めるところによる。
(報酬、手当の支給)
第2条 委員には、次の各号に掲げる額の報酬及び手当を支給する。
(1) 報酬 日額 20,000円
(2) 手当
ア 会長 月額 10,000円
イ 部会長 月額 5,000円
(費用弁償)
第3条 委員が次の各号に該当した場合に旅費を支給し、費用を弁償する。
(1) 審査委員会、各部会に出席したとき。
(2) 会務のため旅行したとき。
2 前項の旅費は、別表に掲げる額を支給し、支給方法は新潟県国民健康保険団体連合会旅費規則(昭和36年6月1日制定)に定める役員等の例による。
(委任規定)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 審査委員会、各部会に出席したとき
車賃(1km付) | 日当(1日に付) | 宿泊料(1日に付) |
37円 | 2,200円 | 14,800円 |
(2) 会務のため旅行したとき
車賃(1km付) | 日当(1日に付) | 宿泊料(1日に付) |
37円 | 3,000円 | 14,800円 |