○新潟県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程

平成14年2月8日

制定

(目的)

第1条 法令及び新潟県国民健康保険団体連合会規約(昭和34年3月30日制定)並びに新潟県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理委員会規程(平成30年4月1日制定)に定める委員等の報酬及び費用弁償の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬の支給)

第2条 委員等には、次の各号に掲げる額の報酬を支給する。

(1) 委員 日額 13,400円

(2) 調査員 日額 10,700円

(費用弁償)

第3条 委員等が次の各号に該当した場合は、費用弁償として旅費を支給する。

(1) 委員会に出席したとき

(2) 会務のため旅行したとき

2 前項に規定する旅費の額は鉄道運賃等のほか、別表に定めるとおりとし、支給の方法は新潟県国民健康保険団体連合会旅費規則(平成12年12月18日制定)の例による。

(委任規定)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

この規程は、平成14年2月8日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 委員会に出席したとき


車賃(1km付)

日当(1日に付)

宿泊料(1日に付)

委員

37円

2,200円

14,800円

調査員

37円

2,200円

10,900円

(2) 会務のため旅行したとき


車賃(1km付)

日当(1日に付)

宿泊料(1日に付)

委員

37円

3,000円

14,800円

調査員

37円

2,200円

10,900円

新潟県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する規…

平成14年2月8日 制定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10章 介護保険事業
沿革情報
平成14年2月8日 制定
平成19年4月1日 種別なし
平成30年2月13日 種別なし