○新潟県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程
平成14年2月8日
制定
(目的)
第1条 法令及び新潟県国民健康保険団体連合会規約(昭和34年3月30日制定)並びに新潟県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理委員会規程(平成30年4月1日制定)に定める委員等の報酬及び費用弁償の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬の支給)
第2条 委員等には、次の各号に掲げる額の報酬を支給する。
(1) 委員 日額 13,400円
(2) 調査員 日額 10,700円
(費用弁償)
第3条 委員等が次の各号に該当した場合は、費用弁償として旅費を支給する。
(1) 委員会に出席したとき
(2) 会務のため旅行したとき
2 前項に規定する旅費の額は鉄道運賃等のほか、別表に定めるとおりとし、支給の方法は新潟県国民健康保険団体連合会旅費規則(平成12年12月18日制定)の例による。
(委任規定)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年2月8日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 委員会に出席したとき
車賃(1km付) | 日当(1日に付) | 宿泊料(1日に付) | |
委員 | 37円 | 2,200円 | 14,800円 |
調査員 | 37円 | 2,200円 | 10,900円 |
(2) 会務のため旅行したとき
車賃(1km付) | 日当(1日に付) | 宿泊料(1日に付) | |
委員 | 37円 | 3,000円 | 14,800円 |
調査員 | 37円 | 2,200円 | 10,900円 |