交通事故など第三者の行為が原因でケガ等をした場合に、国保(後期高齢者医療)で治療等をうけることができます。
医療費を一時的に立て替えます
交通事故など第三者(自分以外の人)の行為によるけが・病気の治療費は、原則として加害者が治療費を負担します。しかし加害者からすぐに損害賠償をしてもらえない場合はいったん国保(後期高齢者医療)を使って受診し(国保等が一時的に医療費を立て替え)た後、立て替えた医療費を加害者側に請求します。
警察と国保の窓口に届出ましょう
国保(後期高齢者医療)で受診して、医療費を立て替えてもらうためには届出を行う必要があります。
もしあなたが交通事故にあったときは、すぐに警察に届出をして「事故証明書」を受け取りましょう。それとともに市町村・国保組合の窓口に事故証明書を持参(揃わない場合は後日でもかまいません)し、 「第三者行為による傷病届等」 (覚書統一様式)を提出してください。
示談は慎重に
加害者との間に示談が成立すると、示談の内容によっては国保から立て替えた医療費の損害賠償請求ができなくなってしまう場合があります。示談をする前に市町村・国保組合の窓口にご相談ください。また、安易に示談を結んでしまわないよう気をつけてください。
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