療養の給付
病気やケガをした時に、病院などの窓口で保険証を提示し医療費の一部(自己負担)を支払うだけで、残りは国保が負担します。
自己負担の割合
小学校就学前 | 医療費の2割(※1) | |
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小学校就学~69歳の方 | 医療費の3割 | |
70歳~74歳の方 | 現役並み所得者(※2) | 医療費の3割 |
一般(上記以外の場合) | 医療費の2割 |
(※1)…この他、市町村によっては独自の医療費助成制度を設けている場合があります。
(※2)…現役並み所得者とは同一世帯の70歳から74歳の人(国民健康保険被保険者に限ります)のうち1人でも住民税の課税標準額145万円以上の人がいる世帯の人をいいます。ただし、対象者の年収の合計が383万円未満(2人以上の場合は520万円未満)の場合は申請により一般所得扱いとなります。
入院時食事療養費・入院時生活療養費
入院したときの食費の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。食費の自己負担額は、他の診療にかかる費用などとは別に下の表の額となります。
また、療養病床に入院する65歳以上の方は食費と居住費(光熱水費)の自己負担が必要となります。ただし、難病等の入院医療の必要性の高い方(※)の負担額は、下の表の「入院時食事療養費」の額のみとなります。
また住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院等の窓口に提示することにより、自己負担額は表中の住民税非課税世帯の額に減額されます。
(※)難病等の入院医療の必要性の高い方の例
・入院医療の必要性が高い状態(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や脊髄損傷により四肢麻痺が見られる状態、難病等)が継続する方
・回復期リハビリテーション病棟に入院している方
区分 | 入院時 食事療養費 |
入院時生活療養費 (療養病床に入院する65歳以上 の世帯の負担額) |
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食費 (1食) |
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
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上位所得世帯(現役並み所得者) および一般所得世帯の方 |
460円 | 460円 | 370円 | ||
住民税非課税世帯の方 | 70歳未満の非課税 世帯又は70歳以上の 低所得Ⅱ世帯 |
申請月より12ヶ月以前の入院日数が90日までの場合 | 210円 | 210円 | 370円 |
申請月より12ヶ月以前の入院日数が90日を越える場合 | 160円 | 210円 | 370円 | ||
70歳以上で低所得Ⅰ世帯 | 100円 | 130円 | 370円 |
【70歳未満の非課税世帯とは】
世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の世帯です。
【70歳以上の低所得世帯とは】
○低所得Ⅱ世帯・・・
世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の世帯です。
○低所得Ⅰ世帯・・・
世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各種収入等から必要経費等(年金収入は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯です。
療養費
次のようなときは、いったん費用を全額自己負担し、国保に申請します。審査し、決定した額から自己負担相当額を除いた金額が支給されます。
(※海外療養費についてのご注意)
海外に出かける理由が旅行、出張等にかかわらず「海外療養費」の対象となります。ただし療養(治療)自体を目的に海外に出向き、診察を受けた場合は「海外療養費」の対象とはなりません。
海外療養費の申請には「申請書」と「保険証」のほかに「診療内容明細書」と「明細付きの領収書(外国語の場合、日本語への翻訳文も必要)」が必要です。詳しくは市町村・国保組合の窓口にお問い合わせください。
療養費支払いのしくみ
出産育児一時金
被保険者が産科医療補償制度に加入している医療機関で出産したときは、出産育児一時金として出産児1人につき42万円が支給されます。同制度に未加入の医療機関で出産したときは、出産児1人につき40万4千円が支給されます。妊娠週数が12週(85日)を超えていれば、死産・流産でも支給されます。
ただし社会保険等加入者本人が会社等を退職後6か月以内に出産したとき(1年以上勤務していた場合のみ)は、それまで加入していた医療保険から支給されます。
訪問看護療養費
在宅医療を受ける必要があるとの医師から指示を受け、訪問看護ステーション等の訪問看護師から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合、費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。
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葬祭費
被保険者が亡くなった時、葬儀を行った人に支給されます。
移送費
病気やけがが原因で移動が困難となった被保険者が、一時的・緊急的に療養の給付を受ける必要があり、病院等へ移送された場合、国保から必要と認められた額が支給されます。