保険料について

国保の保険料(市町村によっては保険「税」といいます)は、加入者が医療機関等にかかられたときの医療費の支払い等にあてられる大切な財源で、国民健康保険運営の柱となるものです。

保険料(税)額の決まり方

国保の保険料(税)は次の3つにより構成されています。

  • 医療給付費分(医療機関等に支払う診療報酬分)
  • 後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度を支えるために各医療保険者が納める分)
  • 介護納付金分(全国の介護サービスの状況に応じて支払う納付金分。
    世帯の国保加入者に40~64歳の方がいる場合にのみ発生します)
40歳未満の人 40歳以上65歳未満の人
(介護保険の第2号被保険者)
65歳以上75歳未満の人
(介護保険の第1号被保険者)
医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて納めます。

40歳未満の人

医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分を合わせて納めます。

40歳以上65歳未満の人

医療保険分、後期高齢者支援金分を合わせた国保料(税)と介護保険料(原則として年金から天引き)を別に納めます。65歳以上75歳未満の人

●保険料(税)の計算方法市町村国民健康保険の保険料(税)は
所得割(世帯の所得に応じて算定)
資産割(世帯の資産に応じて算定)
均等割(加入者1人あたりの金額として算定)
平等割(1世帯あたりの金額として算定)の4つの中から、各市町村がそれぞれ独自に組合せ・金額を決定し、1世帯当たりの年間保険料(税)を算出します。そのため同じ所得・世帯構成であっても市町村によって保険料(税)額は異なります。
お住まいの市町村の国保保険料(税)率等は市町村のホームページや各市町村の国保担当窓口などで確認いただけます。
国保組合の保険料は各組合が独自に定めています。詳しくは各国保組合に直接お問い合わせください。

●保険料(税)の軽減・減免制度
所得が一定額を下回るなどの理由から、保険料(税)の負担が軽くなることがあります。

  • 保険料(税)の軽減制度
    国の定める所得基準を下回る世帯は、保険料(税)(均等割額、平等割額)が軽減(市町村によっては最大7割軽減)されます。ただし、所得が申告されている場合に限ります。
  • 保険料(税)の減免制度
    次のような事情で生活が著しく困難になり、保険料(税)が納められないときは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。お早めにご相談ください。
    ・火災などの災害により大きな被害を受けたとき
    ・失業などにより所得が大幅に減少したとき

など保険者ごとに独自に決められています。

後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置

  • 均等割額・平等割額の軽減ついての配慮
    世帯内の被保険者の方が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、世帯の国保加入者数が減少しても、5年間、いままでと同様の軽減措置が受けられるよう、市町村で保険料(税)軽減を判定する際に、世帯主と被保険者の他に※1「特定同一世帯所属者」の前年度の総所得金額等及び人数を含めます。
  • 平等割額の減額
    被保険者が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、国保単身世帯となった場合(※2「特定世帯」といいます。)は、5年間、平等割額の半額を軽減します。

※1 特定同一世帯所属者とは
後期高齢者医療制度に移行し国保被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した(国保ではなくなった)月から5年に限り、継続して同一の世帯に属する方をいいます。

※2 特定世帯とは
特定同一世帯所属者と同じ世帯に属する被保険者で、他の被保険者がいない世帯です。

旧被扶養者の保険料の減免

後期高齢者医療制度創設に伴って、被用者保険(=職場の健康保険)から後期高齢者医療制度に移行する方がいることにより、当該保険者の被扶養者から国保被保険者となった場合(「旧被扶養者」といいます。)は、新たに保険料負担をすることになるため、当該被扶養者であった65歳以上の方については、申請により減免が受けられる場合があります。

保険料(税)の納付は加入資格が発生した月から

退職などにより職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入すると、たとえ今すぐ医療にかかることが無くても、加入(資格が発生)したその月から保険料(税)を納付します。
加入の届け出が遅れてしまった場合、届出をした月からではなく、国保の加入資格が発生した月まで遡って保険料(税)を納付することになります。
就職などで職場の保険に加入するため国保から脱退する場合は、脱退する月の前月分までの保険料(税)を納付します。国保は脱退の際にも届け出が必要ですので、職場の健康保険に加入される際にはお忘れのないようご注意ください。

納めた保険料(税)は所得控除の対象になります

納めた国保保険料(税)は、所得税や市・県民税の申告の際に社会保険料として所得控除の対象となります。納付額については納付書で納めた場合は領収書で、口座振替の場合は預金(貯金)通帳などでも確認することができます。

保険料(税)の納付が困難なときは…

保険料(税)の納付が困難なときは

病気や事故、離職などで生活が苦しく、保険料(税)を支払うことが困難な場合は、そのままにせずお早めに市町村・国保組合の窓口にご相談ください。申請により保険料(税)の分割納付等が認められる場合があります。
特別な事情がなく保険料(税)の滞納が続いた場合、保険者(保険証の発行元)から保険証の返還を求められる場合がありますので必ずご連絡ください。

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