医療保険制度について

日本では、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度といいます)。日本の医療保険制度には、職域・地域、年齢(高齢・老齢)に応じて以下の種類があり、国民健康保険(国保)は、職場の健康保険(健康保険組合、共済組合、船員保険)に加入している方、後期高齢者医療に該当している方と生活保護を受けている方を除いた、全ての方が加入します。

制度 被保険者 保険者
健康保険 一般 健康保険の適用事業所で働くサラリーマン等(民間会社の勤労者) 全国健康保険協会、健康保険組合
法第3条第2項の規定による被保険者 健康保険の適用事業所に臨時に使用される人や季節的事業に従事する人等(一定期間を超えて使用される人を除く) 全国健康保険協会
船員保険 船員として船舶所有者に使用される人 全国健康保険協会
共済組合 国家公務員、地方公務員、私学の教職員 各種共済組合
国民健康保険 健康保険・船員保険・共済組合等に加入している勤労者以外の一般住民 市(区)町村
退職者医療制度 厚生年金保険など被用者年金に一定期間加入し、老齢年金給付を受けている65歳未満等の人 市(区)町村
後期高齢者医療制度 75歳以上の方および65歳~74歳以上で一定の障がいの状態にあり後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人 後期高齢者医療広域連合
医療保険制度について 国保のしくみ 国保の対象となる人
保険証について 届け出について 国保で受けられる給付
医療費が高額になったとき 保険料について 交通事故にあった場合

 

このページの先頭に戻る